自己破産(同時廃止)手続きの流れ。債務整理大阪

自己破産(同時破産廃止)手続きの流れ

同時廃止とは

自己破産の手続きには、管財事件(少額管財事件)と同時廃止(同時破産廃止)にわかれます。
中でも、個人(サラリーマンなど給与所得者)の申し立てに関しては、同時廃止での手続きを選択するケース多いです。
特に、管財事件と同時廃止事件では、解決(免責)までの時間や費用(余納金)が大幅に違います。

ここでは、大半の方が該当する同時廃止の流れを中心にご説明します。

  • 自己破産の申立て(破産手続開始の申立て・免責許可の申立て)を居所を管轄する地方裁判所に提出します。自己破産に必要な書類を添付した上で、申立てます。
    弁護士が代理人となっている場合、東京地裁など一部の裁判所では弁護士と裁判官が即日面接し、「破産手続開始決定」が即日下ります。
  • 申立て後1-2ヶ月で、破産の審尋(審問)裁判官から借金の理由など簡単な質問を受ける。
    弁護士が代理人となっている場合は、債務者本人が呼ばれる事はほとんどありません。
  • 数日後、「破産手続開始決定」が下ります。
  • 換価(現金に)する財産があれば破産管財人が選任されて管財事件、なければ同時廃止(同時破産廃止)となります。また、免責不許可事由がある場合には、経過観察型の管財となる場合があります。
    この時点で、管財事件と同時廃止にわかれ、それぞれの手続きになります。
  • 1-2ヶ月後、免責の審尋(審問)が行われますが、新破産法が適用されるようになってからは、審尋が行われない場合が多くあります。
  • 免責許可の決定(債務の支払いが免除されます)

免責不許可事由

借金を免責するかどうかについては、裁判所(裁判官)が判断します。免責不許可事由(借金を免責しないケース)とは、極端に借金が債務者の身勝手な理由により出来てしまい、返済不能になったケースです。いくつかの具体例を言えば、飲食・買い物・ギャンブルなどへの浪費や換金行為(クレジットカードで商品を購入し、直ぐに売却し現金化する行為)や株取引や、先物取引(商品先物、FXなど)でできた借金などが該当します。
このような一連の流れの中、同時廃止であれば、申立てから3ヶ月ー6ヶ月で手続き終了します。

※債務整理相談室大阪センターの運営は、NPO消費者サポートセンターが行っています。営利を目的とせず、大阪で有志が集い、債務問題の相談窓口として始めた市民活動です。

⇒自己破産

民間非営利活動団体ですので相談は無料です。

電話無料相談 ⇒ 債務整理相談室大阪センター

↑ PAGE TOP

>